文化・歴史

人とペットと野生動物が仲良く暮らすための新ルール「オガニマルール」パート3

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スライド1

引き続き、オガニマルールについてお伝えします。

オガニマルールは小笠原村で新しくできたペットの条例で、ペットの飼い方、管理の仕方について下記の4つのルールを定めています。(パート1参照

ルール1.正しく飼って、逃げないようにすること(令和3年4月スタート予定)
ルール2.ペットの登録をすること(令和3年4月スタート予定)
ルール3.小笠原にペットを持ち込むときは申告すること(令和4年度以降スタート予定)
ルール4.持ち込める種類を確認すること(ルール1~3を経て段階的にスタート予定)

今回はルール2について詳しく解説します。

ルール2.ペットの登録をすること

このルールにより、小笠原でどのような種類のペットがどれぐらいの数飼われているのか把握することができ、災害時や万が一ペットが逃げてしまった時の情報共有や対応に役立つことが期待できます。

このルールに関係するのは次のような方々です。

図2

このルールは令和3年4月スタート予定です。

ペットの登録のポイントは、30日を超えて飼うかどうかです。
観光で小笠原に来られる方も含めて、島内で30日を超えて飼う場合は、ペットの登録が必要となります。

①観光でペットを連れてくる方

まず持ち込み申告(令和4年度以降の開始予定(次回のルール3で解説します))をお願いします。

1~2航海(約1~2週間)といった場合は、登録の必要はありません。

ペットを連れて30日を超えて小笠原に滞在する際は、令和3年4月以降登録が必要になります。

②小笠原でペットを飼っている方

現在、小笠原でペットを飼っている方は、令和3年4月以降登録が必要になります。

ただし、犬については狂犬病予防法、猫については村のネコ条例に基づいて、既に飼養登録をしていただいている場合は、再度登録する必要はありません。

③新しくペットを内地から連れてくる方

小笠原に住んでいる方で、内地から新たにペットを連れてくる時は、まず持ち込み申告(令和4年度以降の開始予定(次回のルール3で解説します))をしてください。

ペットが島に到着した後、30日以内に登録をするようにしてください。

④島で捕まえた生き物を飼いたい方

30日を超えて飼う場合は、登録をお願いします。

ただし、小笠原の中でも父島・母島の山域や無人島のほとんどは国立公園の特別保護地区や特別地域(第1種~第3種)に指定されています。

また、シュノーケリングのポイントとなっている宮之浜や釣浜、御幸之浜、兄島瀬戸についても海域公園地区に指定されています。

それらの場所では、魚類をはじめとする動植物の捕獲・採集が禁止または制限されています。小笠原で生き物を捕まえる際には留意してください。

観察などをして、すぐに自然に返すのであれば、登録は必要ありません。必ず捕まえた場所で戻してあげましょう。

グッピー

清瀬川で採集されたグッピー

ペットの登録制度のはじまり

ペットの登録と言えば、犬の登録を思い浮かべる方が多いかもしれません。

犬は狂犬病予防法に基づいて、全ての市区町村で飼養登録が実施されています。
一方、小笠原村では犬に加え、猫も飼養登録の対象となっています。

飼い猫の登録は平成10年に制定された「小笠原村飼いネコ適正飼養条例」(ネコ条例)に基づいて実施しており、制定当時は全国で初めての試みでした。

このネコ条例が制定されたきっかけは平成8年。国の天然記念物であり、村の鳥にもなっているハハジマメグロがネコに襲われてしまった出来事でした。

メグロ新聞

平成8年当時、新聞記事にも取り上げられた出来事です。

小笠原では、人の管理下にないネコが増えてしまい、小笠原の貴重な生態系に対する影響や排せつ物等による生活衛生の問題が懸念されていました。

ネコ条例により、飼い猫の登録やマイクロチップの装着等を実施したことで、適正飼養の浸透や野生化したノネコと飼い猫の区別が出来るようになるといった成果が出ています。

ハハジマメグロ 全体

ハハジマメグロ

オガニマルールは、ネコ条例で培ったノウハウを活かしながら、登録の対象をペット全体へ広げ、小笠原で暮らす全てのペットが適正に飼養されることを目指しているのです。

ペットの登録の手続きの仕方(予定)

登録方法

令和3年4月にこのルールが始まってからの手続きの流れを簡単に説明します。

1. 登録申請書を入手

小笠原村環境課ホームページからのダウンロード、もしくは村役場環境課、母島支所にて配布予定です。

2. 登録申請書に記入

登録するペットの種類や名前、飼っている場所など必要な情報を記入してください。

3. 登録申請書を役場の窓口に提出

村役場環境課、母島支所にて受付予定です。

※登録後、下記の場合は届け出をお願いします。

・登録情報に変更が生じたとき
・ペットが亡くなったとき
・村外へ転出するとき(飼い主とともに、もしくはペットのみ)

把握方法

小笠原に住むペットの数や飼われている状況について、村で正確に把握できれば、今後、飼っている人もそうでない人も、過度な規制をうけることなく、ペットとともに楽しく暮らすことができるはずです。

オガニマルールがつくられた背景についてはパート1、ルール1についてはパート2で紹介しています。ルール3, 4については次回詳しく解説します。

ペット条例に関しては小笠原村役場環境課のホームページもご参照下さい。
(https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/kankyo/pet_ordinance/)
お問合せは小笠原村役場 環境課 自然環境係までお願いします。

小笠原村役場 環境課 自然環境係
TEL:04998-2-2270
FAX:04998-2-2271
E-mail:shizenkankyo@vill.ogasawara.tokyo.jp

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小笠原村

環境課自然環境係

環境行政の充実を図るため、2015年、村に環境課が新設しました。自然環境係では、環境保全に関すること、特に世界自然遺産の保全をはじめ、人と自然が共生できるよう自然環境保全に関する普及啓発を中心に各種取組を行っています。

https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/kankyo/