自然

人とペットと野生動物が仲良く暮らすための新ルール「オガニマルール」パート4(最終回)

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過去3回に渡ってお伝えしてきました『オガニマルール』ですが、いよいよ今回が最終回となります。

オガニマルールは小笠原村で新しくできたペットの条例で、ペットの飼い方、管理の仕方についての下記の4つのルールを定めています。(パート1参照

ルール1.正しく飼って、逃げないようにすること(令和3年4月スタート予定)
ルール2.ペットの登録をすること(令和3年4月スタート予定)
ルール3.小笠原にペットを持ち込むときは申告すること(令和4年度以降スタート予定)
ルール4.持ち込める種類を確認すること(ルール1~3を経て段階的にスタート予定)

パート4では、スタートするのは少し先の、ルール3,4について詳しく解説させていただきます。

ルール3.小笠原にペットを持ち込むときは申告すること

このルールが定着することで、小笠原にどんな動物がいつ、どのぐらいの数来ているのか把握することが出来るようになります。

さらに、生態系へのリスクを想定するだけでなく、社会的ニーズを汲み取り、今後の対策へ活用することも可能となります。

小笠原の自然環境を守るために、ご協力をお願いします。

このルールに関係するのは次のような方々です。

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このルールは令和4年度以降にスタート予定です。

スタート後は小笠原に動物を持ち込む場合、動物の種類と数などについて事前に申告が必要になります。

観光でペットを連れてくる場合も、乗船前に申告が必要になります。

さらにペットのみならず、農業、畜産業、水産業、学校教育、研究等に関わる動物についても持ち込む際には申告が必要になります。

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申告方法(予定)

1. 持ち込み申告書・誓約書を入手
小笠原村環境課ホームページからのダウンロード、もしくは村役場環境課、母島支所にて配布予定です。

2.持ち込み申告書・誓約書に記入
登録するペットの種類や名前、飼っている場所など必要な情報を記入してください。

3.小笠原村役場に提出
環境課窓口もしくは郵送での提出をお願いします。

申告を受けて、”ペット”か“その他の動物”かどうかを判断します。
“その他の動物”については引き続き持ち込みが認められますが、持ち込み時の申告および逸走防止にご協力ください。

ペット以外のその他の動物の例

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農業、畜産業、水産業に関わる全ての動物

他動物-03-03

学校教育、生態系保全等を目的に飼育される動物(詳しくは下記参照)

学校教育、生態系保全等を目的に飼育される動物について

学校教育を目的に飼育される動物とは、学校で飼育されるニワトリやウサギのことなどを指しています。

生態系保全を目的に飼育される動物とは、小笠原固有の希少な生物を保護する取組みとして、生息域外である本土で飼育し、小笠原に野生復帰させる場合などを指しています。

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小笠原に持ち込まれる動物の状況について、村で正確に把握ができれば、今後も過度な制限をかけることなく、どなたさまもペットを持ち込んでいただくことが出来ます。

ルール4. 持ち込める種類を確認すること

当初のオガニマルールでは小笠原で飼ってはいけない動物のリスト、いわゆる“ブラックリスト”の採用を検討していました。

しかし、小笠原では自然環境に対する外来種の様々なリスクを想定しなければならず、ブラックリストの運用が難しくなることが予測されました。

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そこで、生態系に影響を与えるリスクが低く、飼い方が確立しているといった条件をクリアした、小笠原で飼っても問題のない動物のリスト、いわゆる“ホワイトリスト”へと発想を転換し検討を進めてきました。

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このルールが始まると、

小笠原の自然環境に影響を与えるリスクのある動物が持ち込まれることがなくなり、ペット由来の外来種が定着する可能性が大きく減少します。

これから先、安定的に小笠原の世界自然遺産としての価値を守っていく上で、新たな外来種の侵入リスクを軽減することは、大きな進歩になるといえます。

このルールに関係するのは次のような方々です。

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このルールは、ルール1~3を経て段階的にスタートする予定です。

ルール4がスタートすると、ホワイトリストに入っているペットと登録しているペットが小笠原へ持ち込むことが出来るようになります。

現在のホワイトリストの候補は次の種類です。

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これらの種類は、飼育方法が確立しており、むやみな繁殖の防止が可能であるとされていることから、新たな外来種として小笠原へ定着するリスクが低いと考えられます。

犬、猫以外のペットのホワイトリストへの選定については、専門家の意見や小笠原へのペットの持ち込み状況などといった情報をもとに、専門家への意見聴取や審議会での審議を経て選定し、最終的には村議会で決めていく予定です。

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南島扇池

いかがでしたか?

パート1から4にわたってオガニマルールについて紹介しました。

オガニマルールがつくられた背景については パート1
ルール1正しい管理方法については パート2
ルール2正しい登録方法については パート3で紹介しています。

そちらもあわせてご覧下さい。

島内でペットを飼っている方だけでなく、仕事や観光で来島する方々にも幅広く関係するルールです。小笠原における、人とペットと野生動物が共存する島づくりの実現のためにご協力をお願いします。

ペット条例に関しては小笠原村役場環境課のホームページもご参照下さい。
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/kankyo/pet_ordinance/

お問合せは小笠原村役場環境課自然環境係までお願いします。

小笠原村役場環境課自然環境係
TEL:04998-2-2270
FAX:04998-2-2271
E-mail:shizenkankyo@vill.ogasawara.tokyo.jp

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小笠原村

環境課自然環境係

環境行政の充実を図るため、2015年、村に環境課が新設しました。自然環境係では、環境保全に関すること、特に世界自然遺産の保全をはじめ、人と自然が共生できるよう自然環境保全に関する普及啓発を中心に各種取組を行っています。

https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/kankyo/