自然

人とペットと野生動物が仲良く暮らすための新ルール「オガニマルール」パート2

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スライド1

引き続き、オガニマルールについてお伝えします。
オガニマルールは小笠原村で新しくできたペットの条例で、ペットの飼い方、管理の仕方についての下記の4つのルールを定めています。(パート1参照

ルール1.正しく飼って、逃げないようにすること(令和3年4月スタート予定)
ルール2.ペットの登録をすること(令和3年4月スタート予定)
ルール3.小笠原にペットを持ち込むときは申告すること(令和4年度スタート予定)
ルール4.持ち込める種類を確認すること(ルール1~3を経て段階的にスタート予定)

今回ご紹介する「オガニマルール」パート2では、ルール1について詳しく解説させていただきます。

ルール1.正しく飼って、逃げないようにすること

このルールに関係するのは次のような方々です。

※ペット以外の動物に該当するのは、農業・畜産業・水産業・学校教育・研究等に関わる動物です。詳細はパート4にて詳しく解説します。

このルールには8つのポイントがあります。それぞれを紹介していきます。

①逃がさないようにしよう

関係するのはこの方々です。

逃がさない1

小笠原の貴重な生態系を守るために、一番重要なポイントです。
ペットが逃げ出さないように、きちんと飼いましょう。
具体的には、ペットは室内で飼う、犬などを散歩するときはリードを使う、猫などを移動するときはキャリーなどを利用しましょう。

逃がさない2

ペットが小笠原の野生下に定着してしまうと、外来種として在来の生き物へ影響を及ぼしてしまうことがあります。
飼いきれなくなったペットを無責任に野外に放さないでください。
島内で捕まえた動物(魚やエビなど)を返す場合は、必ず元いた場所へ戻してください。

万が一、飼っているペットが逃げてしまった場合

過去には観光で来られた方が連れてきたインコが逃げ、大騒動になりました。万が一、飼っているペットが逃げてしまった場合には、ご自身で捜索するとともに、村役場環境課、または母島支所へご連絡ください。

②みだりに餌やりをしないようにしよう

関係するのはこの方々です。

自分のペット以外の動物にみだりに餌をあげないようにしましょう。

「かわいい」、「お腹が空いてそうでかわいそう」と思って野生動物に餌付けをしてしまうと、野生の生き物の健全な生活を妨げてしまうことがあります。

また、野生動物のみならず、他人のペットやノラネコへ餌やりをしてしまうと、餌の食べ残しなどにより、公衆衛生のトラブルが生じることがあります。

周囲の人へ迷惑をかけないためにも、みだりな餌やりはやめましょう。

③ペットのことをよく理解しよう

関係するのはこの方々です。

自分の飼っているペットのことをよく理解して、ペットの健康と安全に気を配りましょう。

ペットが成長した時の大きさや鳴き声の有無といった、飼い主として必要な知識を得て、適切に飼育することは、悪臭や害虫の発生、騒音といった問題や生態系に係る被害を未然に防ぎ、ペットの長生きにも繋がります。

④清潔にしてあげよう

関係するのはこの方々です。

ペットを飼う上で必要なマナーの一つですが、ペットの排泄物などは、悪臭や害虫の原因になることもあるため、周囲の人の迷惑にならないように適正に処理をしてください。

清潔な状態で飼うことは、ペット自身も健康に過ごせるといったメリットがあります。

ペットを連れて観光に来られる方も、ペット自身の健康ときれいな小笠原の維持にご協力お願いします。

清潔1
清潔2

⑤さいごまで飼おう

関係するのはこの方々です。

終生

ペットはさいごまで飼い続けましょう。

もし、ペットが手に負えなくなったとしても、野外に放すことのないようにしてください。

やむをえず飼うことができなくなった場合は、信頼できる人に譲渡するといった手段をとりましょう。

このルールはペットを飼う上で基本中の基本です。

小笠原にかかわらず、ペットはさいごまで責任をもって飼いましょう。

⑥ペットが、どこのだれか、わかるようにしよう

関係するのはこの方々です。

ペットが、どこのだれか、わかるようにすることを個体識別といいます。

動物愛護管理法において、犬や猫の所有者は個体識別のためにマイクロチップの装着などを行うべきであることが定められています。

もし、ペットが逃げ出してしまったとしても、野生動物との区別や飼い主の特定をしやすいことや防災の観点からも避難所における管理がしやすいといったメリットがあります。また、飼い主としての自覚や責任をもつことにも繋がります。

オガニマルールでは個体識別の方法として、猫はマイクロチップの装着、犬は狂犬病予防法に基づく鑑札と注射済票の装着をお願いしています。

その他の種類については、必要に応じてルールの追加を検討する予定です。

小笠原へペットを連れて観光に来られる場合でも、万が一に備えて首輪を付けるなど個体識別ができるようにしていると安心です。

MC
名札

⑦管理できない繁殖はやめよう

関係するのはこの方々です。

ペットを飼う場合、飼い主として管理できない繁殖をしてしまい、飼育数が増えることにより、正しく飼えなくなることがないようにするべきです。

そこで、オガニマルールでは、猫は避妊去勢手術をお願いしています。その他の動物については雌雄を分けて飼育するといった方法が考えられますが、必要に応じてルールの追加を検討していきます。

また、犬や猫の避妊去勢手術は、性ホルモンが由来の発情やスプレー行動を防ぎ、病気や逃避の予防にも繋がるといったメリットがあります。

万が一、ペットが逃げ出してしまったときに、野外で繁殖をしてしまうと、小笠原の野生下に定着するリスクが高まってしまいます。ペットを連れて来島される際にも、この点にご留意ください。

⑧決められた頭数で、大事に飼おう

関係するのはこの方々です。

オガニマルールでは、現時点で飼育の上限数として、ネコは5頭、その他のイヌ、ウサギ、モルモット、ハムスターなどについては検討を進めています。

多頭飼いによって飼育管理が難しくなったり、ペットが逃げ、小笠原の生態系に悪影響を及ぼしたりすることがないように、一世帯内のペットの上限数を守って飼うようにしてください。

島に複数のペットを連れてくる場合、環境の変化によって管理が難しくなったり、逃げられるリスクが高まる可能性があります。

管理しきれない数のペットを連れてくることの無いようにしてください。

最後
以上が「ルール1.正しく飼って、逃げないようにすること」のポイントでした。

動物を飼う全ての人が、共通のルールやマナーをもつことで、人もペットも野生動物も安心・安全・快適・幸せに暮らせる環境を目指します。

小笠原でペットを飼う上での基本的なルールとして、ご承知おきください。

オガニマルールがつくられた背景についてはパート1で紹介しています。
ルール2ルール3,4については次回以降詳しく解説します。

ペット条例に関しては小笠原村役場環境課のホームページもご参照下さい。
https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/kankyo/pet_ordinance/

お問合せは小笠原村役場環境課自然環境係までお願いします。

小笠原村役場環境課自然環境係
TEL:04998-2-2270
FAX:04998-2-2271
E-mail:shizenkankyo@vill.ogasawara.tokyo.jp

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小笠原村

環境課自然環境係

環境行政の充実を図るため、2015年、村に環境課が新設しました。自然環境係では、環境保全に関すること、特に世界自然遺産の保全をはじめ、人と自然が共生できるよう自然環境保全に関する普及啓発を中心に各種取組を行っています。

https://www.vill.ogasawara.tokyo.jp/kankyo/